プロパンガスと都市ガスはどっちがいい?

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こんにちは、ヤマトキです。
本日は青色申告について
特典と注意点を解説したいと思います。
青色申告とは一定水準の記帳を正しく行い、申告する人について
所得計算上、有利な取り扱いを受けられる国の制度です。
青色申告のメリット
1.青色申告特別控除
2.損失の繰延控除
3.生計同一親族への給与
1.青色申告特別控除
青色申告特別控除は
65万円の所得控除
10万円の所得控除
のどちらが受けられます。
65万円の控除を受けるためには以下の2点の条件があります
事業規模であること
複式簿記に基づき「貸借対照表」「損益計算書」を
 確定申告書に添付して提出すること
それ以外は後者の最高10万円の控除となります
では不動産の事業規模の基準とは?
実は一般的に基準が設けられています。
5棟10室以上」です。
詳しくは
戸建を5棟、アパートやマンションは10室以上
ということです。
この規模を持っている場合は
家賃やキャッシュフローの大小に関わらず事業規模として扱われます。
2.損失の繰延控除
これは例えば不動産所得で赤字が出た場合、
個人は3年、法人は9年まで翌年以降の利益と相殺できるという
損失を繰り越せる制度です。
3.生計同一親族への給与
これは事業規模の方に限られますが、
生計を一にする親族が経営に従事している場合、
給料を支払い経費にすることができます。
対象は当年の12/31時点で15歳以上である必要があります。
ただし、従事する割合によっては、
過度に給与支払いしていると税務調査が入る可能性があります。
税理士と相談して金額は決めた方がよいでしょう。
以上、3つです。
手間は増えますが白色申告に比べて受けるメリットも大きいので、オススメです。

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