不動産投資では節税すべきかどうかはタイミング次第!

節税タイミング 節税対策

こんにちは、ヤマトキです。

本日は税金の中の所得税、住民税について解説したいと思います。

スポンサーリンク

節税はすべきか

まずは、所得税や住民税の節税について考えてみます。

不動産業者が不動産投資のメリットとして伝える1つの要因として
節税ができるという謳い文句ですが、
もちろんその通りではあります。

確かに不動産投資は減価償却費や経費計上ができるようになり
サラリーマンとしての所得税や住民税を節税する効果が見込めます

ただし、一般的に金融機関は融資を行う時には
赤字企業よりも黒字企業を好みます

黒字額が大きく、期を跨いで黒字を続けていけばいくほど安定企業とみなされ
融資額も増え、金利も低くなり、有利な条件で融資を引くことができます。

不動産投資家について言えば、もちろん老後の資産形成の1つとして、
区分マンションを1つ買い、副業的に安定的に運営を行う方もいますが、
金融機関からは「不動産賃貸業」という事業と捉えます。

節税によって赤字続きの投資家に積極的に融資したいと思いますでしょうか?
しっかり納税して、安定的に黒字を保っている企業に融資をしたがるのです。

ですので、
規模拡大を狙う不動産投資家は積極的に納税を行い、
物件を増やすのを止め手元にキャッシュフローを残したい場合は節税を行えばいいのです。

ここは個人の状況や考えによるところが大きいため
ぜひ一度その辺りを考えて
節税、納税のどちらを行うべき時期かを考えて動くようにしましょう。

個人での節税

では、節税を行うべき時期だったとして、
個人での節税方法としてどういった方法があるんでしょうか?

白色申告から青色申告への切り替え

白色申告の方が簡単ではありますが、その分信憑性が下がります。

また以下の通り、節税効果も異なります。

白色申告(損益計算書のみ)    :10万円の控除
青色申告(損益計算書と貸借対照表):65万円の控除

この差は大きいので税理士の方にお金を払ってでも青色申告を行うようにしましょう。

ちなみに青色申告を行うためには家賃収入が出るタイミングから2ヶ月以内に
青色申告承認申請書」の提出が必要になります。

青色専業専従者への給与支払い

個人事業の規模が、戸建て5棟またはマンション、アパート10室以上となると事業的規模と見なされます。
その場合、配偶者を「専従者」として雇用し、給与支払いをすることが可能になります。

これにより所得の分散が行えます。

この辺りは過去の記事でも紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

青色申告とは?その特典と注意点
こんにちは、ヤマトキです。 本日は青色申告について 特典と注意点を解説したいと思います。 青色申告とは一定水準の記帳を正しく行い、申告する人について 所得計算上、有利な取り扱いを受けられる国の制度です。 青色申告のメリット 1....

法人での節税

続いて法人の場合の節税方法として、
資産運用会社を設立することで個人と法人を組み合わせて節税が可能となります。

管理会社、サブリース会社

設立した管理会社に対して、個人で得た物件の管理を任せることで
5~10%の管理料を払い、所得の分散を図っていきます。
サブリーズ会社の場合は、
個人で得た物件を一括借り上げを法人で行うことで
20%程度を家賃収入から所得分散ができます。

不動産所有会社

法人の方で物件を購入することで、法人税を支払うという方法です。

法人税の最高税率は個人の所得税の最高税率より低くなり
さらに経費化もしやすくなるため、
収入規模により大幅な節税を見込むことができます。

この辺りも過去の記事で紹介していますのでぜひ参考にしてみてください。

不動産投資の代表的な法人3種類!
こんにちは、ヤマトキです。 不動産投資で法人化する時は主に3種類の法人を設立することになります。 1.不動産管理法人 2.サブリース法人 3.不動産所有法人 1.不動産管理法人 不動産投資家であれば 賃貸経営時、不動産管理会社...
以上です。
確かに不動産投資は節税方法も多く、その効果も大きいですが、
節税するタイミングかどうがよく考えて実施しましょう

コメント