こんにちは、ヤマトキです。
本日は不動産売却時に発生する
譲渡税について、大きく2つに分類されるため解説します。
不動産売却時に簿価より高い金額で売却できた場合、
その差分について税金がかかります。
ちなみに簿価とは
物件購入時の価格 ー 減価償却費 × 減価償却期間
で計算されます。
つまり確定申告で減価償却費として償却した分は
不動産価格から減らしたものが現在の物件価値として税務上は見なされます。
その差分についてかかる税金の金額は
取得から売却までの保有期間に応じて税率が変わります。
1.短期譲渡所得税
売却年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、
税率39%(所得税30%、住民税9%)がかかります。
2.長期譲渡所得税
売却年の1月1日における所有期間が5年超の場合、
税率20%(所得税15%、住民税5%)がかかります。
注意点としては、
不動産の売却益は分離課税となります。
つまり不動産の所得税で赤字であっても
売却益が出ても損益通算して税金を減らしたい所ですが、
それができません。
同じく売却損が出ても所得側の税金を減らせません。
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