物件購入後の新オーナーとしてやるべき手続き

物件購入後の手続き 事前学習

こんにちは、ヤマトキです。

物件購入したら、オーナーとして運用を進めていくのですが、
その前に物件のオーナーが変わった段階で行わないといけない各種手続きがありますので
本日はそれらを紹介していきたいと思います。

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入居者への所有権変更通知書の送付

物件を購入し所有権が移ったタイミングで売主・買主の連名で
所有者変更のお知らせを家賃振り込み先の変更の案内を全入居者に送付する必要があります。

基本的に、不動産業者や管理会社が用意してくれる雛形
賃貸人地位継承の覚書」という書面にて手続きを行っていきます。

家賃の振り込み先

家賃の振り込み先は主には以下の3つになります。

1.管理会社の講座
2.自身の個人口座
3.自身の持つ法人の口座
区分マンションの場合、管理会社が集金代行を行っていると
家賃は一旦管理会社に振り込まれますので、ほとんどは1のケースになります。

賃貸借契約

現在の入居者の賃貸借契約は通常契約の蒔き直しを行わず
そのまま新オーナーに引き継がれます。
ですので、決済の際に旧オーナーから新オーナーへ賃貸借契約書の原本と部屋の鍵を引き渡しがされ、
その契約書の内容を引き継いで運営していきます。
その後、賃貸借契約の更新の際に、新オーナーの名前で契約を結んでいく形となります。
(一般的に管理会社が代行してくれます。)

滞納保証の加入手続き

滞納保証とは入居時に家賃の何割かを払うことで入居者が家賃滞納や夜逃げを行った場合に
損失を補填してくれたり、家賃を建て替えて支払ってくれたりします。

連帯保証人がいたとしても家賃の滞納に有効でない場合があるので、
不動産投資を取り組む場合は滞納保証は必須と考えて良いでしょう

前オーナーが加入していたらそれを引き継げます。

滞納保証に加入していない部屋がある場合は
滞納履歴のない入居者であれば、新たに加入することができる可能性があります。

前オーナーと協力し、滞納履歴のわかる資料を入手し
滞納保証会社の審査を依頼しましょう。

マンション管理組合への連絡[区分]

これは区分マンションを購入時ですが、
管理組合の理事長宛に連絡をとるようにしましょう。

主に連絡するタイミングは以下です

・物件購入時
・部屋のリフォーム時
・入居者が決まった時

ほとんど管理会社の方でやってくれますが、オーナー自身も把握しておくようにしましょう。

物件購入時

区分所有者変更通知書を提出します。

様式はマンションごとに決められており、多くの場合、管理規約の雛形が入っています。
物件を購入した際の仲介業者に依頼すれば提出を行ってくれます。

部屋のリフォーム時

部屋の内装リフォームを行う際は事前に「リフォーム内容」や「工事期間」「工事担当者連絡先」などがわかるものを提出します。
雛形は管理組合で決まっている場合があります。

届ける期日が決まっているのであれば事前に管理組合に確認するようにしましょう。

入居者が決まった時

多くのマンションでは、入居者名簿の提出を義務付けていますので、住所・氏名・連絡先・家族構成などを記入して提出します。

雛形は管理組合ごとに決まっています。

 

以上です。

物件購入後も引き継ぎ完了まで上記のような
手続きがありますので管理会社と協力して
進めていきましょう。

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