こんにちは、ヤマトキです。
本日は仕事で契約書などを取り扱う方や
高額な公共料金の支払いをされる方は
よく見たり、耳にしたりするかもしれませんが、
印紙税について解説したいと思います。
印紙税とは
印紙税は売買契約書など経済的な取引時の締結に使われる文書時に
貼り付ける収入印紙によって支払われる税金です。
印紙税の納税義務者は、一定の課税物件に対し、
印紙税法に定める課税標準と税率を基に納付しなければならないことになっています。
また、2014年4月1日から印紙税の軽減措置により5万円未満の領収書が非課税に。平成26年4月1日~)
領収書に貼る印紙について、非課税となる額がそれまでの3万円未満から5万円未満に拡大され、
5万円未満の領収書への収入印紙の貼付がなくなりました。
印紙税額一覧
印紙税の納付額は2019年5月現在、以下の通りになっています
契約金額 | 印紙税額 |
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
上の表で文字の色が赤くなっている金額は
不動産の金額帯で発生する印紙税額です。
印紙税の節税テクニック
契約書を2通作成する必要はない
印紙税は一般的に売主と買主の2通作成するもので、
売主、買主がそれぞれ自身の契約書に貼り付ける印紙税を負担します。
しかし、2通の契約書を作成しなければいけないという義務はなく、
原本についてしか印紙税を払う必要はないのです。
つまり一方の契約書をコピーとすれば、1通分の印紙税となります。
通常は買主側が原本を保管するため、売主はコピーさえあればよいのです。
話合いができれば印紙税を折半することもできるので
仲介会社を通して相談してみるとよいでしょう。
印紙税を払わなくて良いケース
手付金や頭金として現金を受けとった場合の領収書ですが、
条件次第でここに印紙を必要はないのです。
その条件は受け取った金銭が営業に関しないもの、
つまりマイホームなどは非課税となります。
売主が法人の場合は営業にあたるので課税対象となります。
不動産投資での物件を個人として売買するケースの場合は
大変微妙なところで、
収益を産む以上、営業活動とみなされることもあるので
この点は税理士の方にしっかり相談してみるとよいかと思います。
印紙税の注意点
印紙税の注意点として
仮に貼り忘れが発生してしまった場合、
ペナルティとして3倍の金額を過怠税として徴収されます。
その上、過怠税は経費参入が認められていませんので
印紙税であれば経費化できたものが
過怠税になることで経費化ができなくなってしまいます。
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