こんにちは、ヤマトキです。
本日は物件購入時にかかってくる
登記諸費用について
「登録免許税」と「司法書士手数料」について
解説します。
登録免許税
登録免許税とは
登録免許税とは、不動産を買った人に法務局にある登記簿に所有権を登記、
つまり記録するための手続きで、
その登記を行う際に国に納める税金のことです。
税額は以下の税率表に基づき、
固定資産税評価額に税率をかけて課税されます。
ただ、新築で固定資産税評価額がまだ付けられていない場合には、
法務局で認定した課税標準価格に税率をかけて計算します。
登録免許税の税率
登録免許税は登記の目的によって税率が変わります。
目的 | 登記内容 | 課税標準 | 税率 | 軽減税率 |
購入 | 所有権の移転 | 固定資産税評価額 | 土地:2.0% 建物:2.0% | 1.5% 自宅の場合0.3% |
贈与 | 所有権の移転 | 固定資産税評価額 | 2.0% | なし |
相続 | 所有権の移転 | 固定資産税評価額 | 0.4% | なし |
新築 | 所有権の保存 | 固定資産税評価額 | 建物:0.4% | 自宅の場合0.15% |
抵当権の設定 | 債務金額(借入額) | 0.4% | 自宅の場合0.1% |
上の表で赤文字部分は
不動産投資の売買でかかる登録免許税ですが、
平成31年(2019年)3月31日までの間に登記を受ける場合
軽減税率が適用されていました。
抵当権の設定は
債務不履行(返済が滞った)時に
その不動産を借金返済の担保として
売却する資格(権利)を設定することです。
こちらは、所有権の移転とは別で費用がかかります。
司法書士手数料、安く抑えるテクニック
不動産の登記を司法書士に頼む場合、司法書士手数料がかかります。
不動産登記を必ず司法書士に頼まないといけないのかというと
そういうわけではありません。
自身で法務局に行って登記を行うことも可能です。
ただ、不動産の登記は金額も大きく、取引も複雑なので、
間違った登記をしてしまうと大ごとになります。
司法書士に頼むことでリスクヘッジにもなり、費用対効果も高いので、
お願いするのが得策だと私は思っています。
とはいえ、実は司法書士手数料は値切ることができるのです。
その方法は
複数の司法書士の方に相見積もりを取ることです。
登記1つでも料金はバラバラですので、
より安く済ませるのであれば、
手間を惜しまず最低3社程度は見積もりを取って相場感を把握すべきでしょう。
不動産登記は司法書士の業務の中でも
割とシンプルな業務なので、ほとんど司法書士の方が対応可能です。
ただ、一般の方が登記というとやたら難しいという印象を持っているので
それを理由に高めに請求されることもあるので注意しましょう。
ちなみに融資を受ける場合、金融期間側で司法書士が決められている場合もあるようです。
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