安心のために”火災保険””地震保険”に入ろう

事前学習

こんにちは、ヤマトキです。

本日は物件購入時に加入するか選択できる
”火災保険””地震保険”について解説します。

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火災保険

火災保険は、災害などにあって、家や家財が燃えたり壊れたりしたときに備える保険です。

火災保険でカバーできる災害の範囲は以下の通りです。

【火災】

  • 火災によって、建物や家財が燃えた場合
  • 消火活動時の放水による水浸し
  • 隣家が火事になった時のもらい火

などが対象となります。

例外として、
地震が原因で起こった火災
こちらについては火災保険の対象外です。

【落雷】

  • 落雷によって、建物や家財が壊れた場合
  • 落雷で過電流が流れて電気設備、家電が故障した場合

などが対象となります。

ちなみに、一般的には
電気設備は建物に付属している建物扱いとなり、
家電などは家財扱いとなります。

【破裂・爆発】

  • ガス爆発(ガスボンベの爆発、スプレー缶の破裂)

が対象となります。

【風災】

  • 風や竜巻の影響で建物や家財が壊れた場合
  • 台風によって建物や家財が壊れた場合
  • 上記の原因で窓ガラスなどが割れ、屋内に流れ込んだ雨水による損害

などが対象となります。

【ひょう災】

  • ひょうが降り、建物や家財が壊れた場合
  • ひょうが当たって窓ガラスなどが割れ、中に入ってきたひょうにより壁などが壊れた場合

が対象となります。

【雪災】

  • 雪の影響で、建物や家財が壊れた場合(雪の重みで建物が崩れた場合)

が対象となります。

【水ぬれ】

  • 上階からの水濡れで損害を被った場合
  • 配管が壊れて水濡れで被害を被った場合

が対象となります。
水濡れで家財が故障した場合も対象です

【物体の落下・飛来・騒擾(そうじょう)など】

  • 自動車事故によって建物が壊れた場合
  • 自宅の壁や塀を誰かに破壊された場合

などが対象となります。

【盗難】

  • 泥棒に家財を盗まれた場合
  • 泥棒に盗まれた現金(一定の金額の範囲内)
  • 泥棒の侵入時に割られた窓ガラスや壊されたドア

などが対象になります。

【水災】

  • 洪水、高潮、土砂崩れによって建物や家財が損害を被った場合
  • 家や家財が流された場合
  • 床上浸水した場合

などが対象となります。

以上です。

火災保険料の目安は以下の通りです。

期間/保険金3000万円5000万円1億円
10年木造:35万円
鉄骨:25万円
RC  :10万円
木造:60万円
鉄骨:40万円
RC  :15万円
木造:120万円
鉄骨:75万円
RC  :30万円
20年木造:65万円
鉄骨:40万円
RC  :20万円
木造:110万円
鉄骨:65万円
RC  :30万円
木造:215万円
鉄骨:130万円
RC  :55万円
30年木造:90万円
鉄骨:55万円
RC  :25万円
木造:150万円
鉄骨:90万円
RC  :40万円
木造:295万円
鉄骨:175万円
RC  :75万円

火災保険の場合、全期間の前納は可能ですが、
かなり高額となり、投資額の回収率も低くなってしまうため、10年ごとの更新とするのがよいと思います。

ただ、注意が必要なのは先ほども記載した通り、地震による火災などは火災保険の対象とはなりません。
地震が起因となる災害については後述する地震保険への加入が必要となります。

地震保険

地震保険は民間の保険会社と契約をするのですが、国と保険会社が共同で運営しています。

地震発生時に民間の保険会社で保証切れないような損害が発生したら
国が保険金を払う仕組みになっていて、
地震にあった方の生活の立て直しを目的としているため
同じレベルの家を建て直すほどの保険金は支払われません

地震保険は単体で契約することはできず、火災保険とセットで契約する必要があります。
また地震保険は保険会社によって差異はなく、どこで入っても保証内容、保険料共に同じですので、
基本的には火災保険の部分で各社で差別化を図っています。

地震保険の保険金は火災保険の30~50%程度で
上限額は
建物:5000万円
家財:1000万円
までと決まっています。

損害規模により補償額が決まっています。以下の通りです。

損害規模補償額認定基準
建物全損ご契約金額の100%
(時価が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損ご契約金額の60%
(時価の60%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損ご契約金額の30%
(時価の30%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損ご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合
家財全損ご契約金額の100%
(時価が限度)
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合
大半損ご契約金額の60%
(時価の60%が限度)
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合
小半損ご契約金額の30%
(時価の30%が限度)
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合
一部損ご契約金額の5%
(時価の5%が限度)
地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合

地震保険の場合は火災保険と違って保険料の全期間の前納はできず、
5年ごとの更新となります。

 

最後に火災保険、地震保険の活用テクニックですが、
建物の修繕が発生する場合、
火災保険や地震保険によって保険金で賄うことができたりします。

実際に建物の亀裂等の原因が経年劣化なのか地震によるものなのかは
プロでも判断し兼ねるため、
不動産管理会社と協力して、直近で発生した台風や地震を理由として
保険金申請をして保険金がおりたというケースはよく聞きます。

そういった点も踏まえて、
個人的には火災保険、地震保険共に入っておいた方がいいと思っています。

安全にも繋がり、修繕時の費用としても賄うことができます

ぜひ活用ください!

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