不動産投資の消費税還付とは

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こんにちは、ヤマトキです。

法人で課税事業者になることで、
消費税還付を受けることができます。
消費税還付は平成28年に税制改正により
ほとんど不正に使われることはなくなったようですが、
今でも課税売上割合を一定水準に保つことができれば享受できます。
では簡単に不動産の消費税還付について解説します。
例えば
建物価格:5400万円
土地価格:5000万円
の合計10,400万の物件購入したとしましょう。
建物価格のうち400万は消費税なのですが、
この400万が全額還付が受けられるわけではありません。
不動産の家賃収入は非課税売上にあたり、
法人の売上のうち課税売上の割合だけ還付が受けられるのです。
この物件には駐車場があり
家賃収入:100万円
駐車場収入:108万円
とした場合、駐車場の税抜売上は100万円となり、
全収入の税抜売上の課税売上割合は
100万円÷(100万円+100万円)×100=50%
となります。
つまり還付を受けられる消費税額は
消費税×課税売上割合なので、
400万円×50%=200万円
となります。
この200万円の還付額から駐車場の消費税分は支払わなければいけないため
200万円-8万円=192万円
この金額が消費税還付として受けられます。
なので、
課税売上が高ければ高いほど消費税還付の額は高くなるため、
購入初年度の家賃収入を0円として、自動販売機など課税売上を高めるという
方法で課税売上割合を100%にし、消費税還付額を最大化する手法が流行りました。
これを”自販機スキーム”と言われました

しかし平成28年の税制改正により
翌年、その翌年の3年間で課税売上があまりに下がってしまった場合、
還付された消費税全額を戻さなければいけなくなりました。
これにより消費税還付の不正はできないようになりました。
現在も消費税還付は受けられるのですが、
3年間の課税売上割合を一定水準以上に保つ必要があるため、
その形が取れる方は活用するとよいと思います。

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